体育施設のご案内
羽咋体育館
羽咋市民体育館
羽咋市余喜スポーツセンター
羽咋市神子原スポーツセンター
羽咋市武道館
羽咋運動公園弓道場
羽咋運動公園野球場
羽咋運動公園テニスコート
体育施設のご案内
 
羽咋体育館
〒925-0027 羽咋市鶴多町亀田17番地
Tel 0767-22-3396  Fax 0767-22-3312
1階 バスケットコート 2面
バドミントンコート 8面
2階 卓球台 3台、 観客席 500人収容
付属施設 更衣室、シャワー室、放送室
開館時間 8:30〜22:00
開館期間 年末年始(12月28日〜1月4日)月曜日を除く毎日
羽咋市民体育館
〒925-0052 羽咋市中央町キ59番地
Tel 0767-22-0971 または 0767-22-3396
1階 バスケットコート 2面
バドミントンコート 6面
開館時間 8:30〜22:00
開館期間 年末年始(12月28日〜1月4日)及び月曜日を除く毎日
羽咋市余喜スポーツセンター
〒929-1572 羽咋市大町64番地
Tel 0767-26-3737
1階 バスケットコート 1面
バドミントンコート 4面
トレーニングルーム
開館時間 8:30〜22:00
開館期間 年末年始(12月28日〜1月4日)及び月曜日を除く毎日
羽咋市神子原スポーツセンター
〒925-0608 羽咋市神子原町チ22番地
Tel 0767-26-2329
1階 バスケットコート 1面
バドミントンコート 2面
開館時間 8:30〜22:00
開館期間 年末年始(12月28日〜1月4日)
及び月曜日を除く毎日
羽咋体育館、羽咋市民体育館、羽咋市神子原スポーツセンター及び羽咋市余喜ポーツセンター使用料
平成19年7月1日より下記に変更されました。(単位:円)
区分 午前8時30分から正午まで 午後1時から午後5時まで 午後6時から午後10時まで
アマチュアスポーツに使用
個人 小・中・高生 50 50 60
一般 100 100 100
専用 全面 1,200 1,400 1,800
半面 600 700 900
アマチュアスポーツ以外に使用
営利を目的
としない場合
入場無料の場合 6,000 7,000 9,000
入場有料の場合 12,000 14,000 18,000
営利を目的とする場合 36,000 42,000 54,000
備考
1 使用料の額には、消費税相当額を含むものとする。
2 羽咋市に住所を有しない者が使用する場合の使用料の額は、基本使用料の額の5割に相当する額を加算した額とする。

3 使用料には光熱水費を含むものとする。
羽咋市柔道館
〒925-0613 石川県羽咋市飯山町リ100番地 
Tel 0767-26-0027

道場 195畳、 師範室、 シャワー室
開館時間 8:30〜22:00
閉館期間 年末年始(12月28日〜1月4日)及び月曜日を除く毎日
羽咋市柔道館使用料
区分 午前8時30分から正午まで 午後1時から午後5時まで 午後6時から午後10時まで
個人 小・中・高生 50 50 150
一般 100 100 300
専用 小・中・高生 500 500 700
一般 1,000 1,000 1,500
備考
1 使用料の額には、消費税相当額を含むものとする。
2 羽咋市に住所を有しない者が使用する場合の使用料の額は、基本使用料の額の5割に相当する額を加算した額とする。

3 使用料には光熱水費を含むものとする。
すぱーく羽咋(ゲートボール場)
〒925-0054 石川県羽咋市千里浜町カ1番地11
Tel 0767-22-3396
Fax 0767-22-3312
砂入人工芝コート(15m×20m) 2面
ビーチバレーコート 4面併設
開館時間 8:30〜22:00
閉館期間 年末年始(12月28日〜1月4日)を除く毎日
すぱーく羽咋使用料
区分 使用時間 金額
一般 小・中・高生
個人 半面 午前8時30分から正午まで 100 50
午後1時から午後5時まで 100 50
午後6時から午後10時まで 100 50
全面 午前8時30分から正午まで 200 100
午後1時から午後5時まで 200 100
午後6時から午後10時まで 200 100
専用 半面 午前8時30分から正午まで 1,000 500
午後1時から午後5時まで 1,000 500
午後6時から午後10時まで 1,000 500
全面 午前8時30分から正午まで 2,000 1,000
午後1時から午後5時まで 2,000 1,000
午後6時から午後10時まで 2,000 1,000
営利を目的とする場合 午前8時30分から正午まで 12,000
午後1時から午後5時まで 12,000
午後6時から午後10時まで 12,000
備考
1 使用料の額には、消費税相当額を含むものとする。
2 羽咋市に住所を有しない者が使用する場合の使用料の額は、基本使用料の額の5割に相当する額を加算した額とする。

3 使用料には光熱水費を含むものとする。
羽咋市武道館
〒925-0027 羽咋市鶴多町鶴多田12番地
Tel 0767-22-6744
1階 柔道場 240畳 観客席 190人
トレーニングルーム、師範室
2階 剣道場 2面 観客席 190人
研修室(和室部屋) ミーティングルーム
開館時間 8:30〜22:00
開館期間 年末年始(12月28日〜1月4日)
及び月曜日を除く毎日
施設名 区分 個人使用 専用使用
(入場無料の場合)
一般 小・中・高生 一面
(練習)
全面
(一般)
全面
小・中・高生
柔道場
剣道場
トレーニングルーム
(個人使用)
午前8時30分から正午まで
市内 100 50 1,000 2,000 1,000
市外 150 80 1,500 3,000 1,500
午後1時から午後5時まで 市内 100 50 1,000 2,000 1,000
市外 150 80 1,500 3,000 1,500
午後6時から午後10時まで 市内 100 50 1,000 2,000 1,000
市外 150 80 1,500 3,000 1,500
定期券(1月) 市内 1,200 600
定期券(3月) 市内 3,000 1,500
定期券(6月) 市内 6,000 3,000
研修室 第1研修室 午前・午後・夜間 各 700
第2研修室 午前・午後・夜間 各 600
ミーティングルーム 午前・午後・夜間 各 1,100
和室 一人1泊 500円
その他 自販機等設置場所 年間(u) 12,600
備考
1 使用料の額には、消費税相当額を含むものとする。
2 柔剣道場を利用するものが、当該利用にあわせて研修室及びミーティングルームを利用するときは、使用料を徴収しません。

3 入場料を徴収する場合の使用料は、それぞれ基本使用料の額の10割に相当する額を加算した額とする。
4 定期券については、羽咋市に住所を有するものに限る。
羽咋運動公園弓道場
〒925-0027 羽咋市鶴多町亀田17番地
Tel 0767-22-3396
施設内容 的場 6人立、 50人収容屋外観覧席
開館時間 8:30〜22:00
開館期間 年末年始(12月28日〜1月4日)及び月曜日を除く毎日
区分 単位 金額
一般 小・中・高生
個人 午前8時30分から正午まで 羽咋市内 100 50
上記以外 200 100
午後1時から午後5時まで 羽咋市内 100 50
上記以外 200 100
午後6時から午後10時まで 羽咋市内 200 100
上記以外 400 200
専用 午前8時30分から正午まで 羽咋市内 600 300
上記以外 1,200 600
午後1時から午後5時まで 羽咋市内 600 300
上記以外 1,200 600
午後6時から午後10時まで 羽咋市内 1,200 600
上記以外 2,400 1,200
備考
1 使用料の額には、消費税相当額を含むものとする。
2 
午後6時から午後10時までの使用料の額については、照明設備の使用も含むものとする。
羽咋運動公園野球場
〒925-0027 羽咋市鶴多町亀田17番地
Tel 0767-22-3396
施設内容 内野スタンド席2,000人
使用時間 8:30〜22:00
使用期間 4月から11月及び月曜日を除く毎日
使用区分 単位 金額
一般 小・中・高生
専用 午前8時30分から正午まで 羽咋市内 2,000 1,000
上記以外 4,000 2,000
午後1時から午後5時まで 羽咋市内 2,000 1,000
上記以外 4,000 2,000
午後6時から午後10時まで 羽咋市内 11,000 5,500
上記以外 22,000 11,000
備考
1 使用料の額には、消費税相当額を含むものとする。
2 午後6時から午後10時までの使用料の額については、照明設備の使用も含むものとする。
3 早朝の使用料に額については、午前8時30分から正午までの使用料の5割とする。
4 入場料を徴収する場合の使用料は、それぞれ基本使用料の額の10割に相当する額を加算した額とする。
羽咋運動公園テニスコート
〒925-0027 羽咋市鶴多町亀田17番地
Tel 0767-22-3396

施設内容 オムニコート 5面
開館時間 8:30〜22:00
開館期間 4月から11月及び月曜日を除く毎日
区分 単位 金額
一般 小・中・高生
専用 午前8時30分から午後5時まで
(1時間につき)
羽咋市内 400 200
上記以外 800 400
午後6時から午後10時まで
(1時間につき)
羽咋市内 800 400
上記以外 1,200 600
備考
1 使用料の額には、消費税相当額を含むものとし、1面の使用料とする。
2 使用時間については、1時間に満たない使用時間は1時間とする。
3 午後6時から午後10時までの使用料の額については、照明設備の使用も含むものとする。
4 早朝の使用料に額については、午前8時30分から午後5時(1時間につき)までと同額とする。
眉丈台地スポーツ広場
〒925-0018 石川県羽咋市柳田町
Tel 0767-22-3396
Fax 0767-22-3312
施設内容 野球場 1面、ソフトボール場 1面
サッカー場とラグビー場1面(兼用)
グラウンドゴルフ場
使用期間 4月〜12月
眉丈台地スポーツ広場使用料
区分 単位 金額
一般 小・中・高生
グランドゴルフ 個人 午前8時30分から正午まで 羽咋市内 100 50
上記以外 200 100
専用 午前8時30分から正午まで 羽咋市内 1,000 500
上記以外 2,000 1,000
午後1時から午後5時まで 羽咋市内 1,000 500
上記以外 2,000 1,000
野球
ソフトボール
専用 午前8時30分から正午まで 羽咋市内 1,000 500
上記以外 2,000 1,000
午後1時から午後5時まで 羽咋市内 1,000 500
上記以外 2,000 1,000
サッカー
ラグビー
専用 午前8時30分から正午まで 羽咋市内 2,000 1,000
上記以外 4,000 2,000
午後1時から午後5時まで 羽咋市内 2,000 1,000
上記以外 4,000 2,000
その他 専用 午前8時30分から正午まで 羽咋市内 1,000 500
上記以外 2,000 1,000
午後1時から午後5時まで 羽咋市内 1,000 500
上記以外 2,000 1,000
備考
1 使用料の額には、消費税相当額を含むものとし、1面の使用料とする。
2 複数のグラウンドを専用使用する場合の使用料の額については、それぞれの専用使用料額の10割に相当する額を加算した額とする。